○東海国立大学機構における情報公開に関する取扱規程
(令和2年4月1日機構規程第15号)
改正
令和2年12月28日機構規程第175号
令和3年3月30日機構規程第198号
令和4年3月31日機構規程第68号
令和4年6月30日機構規程第10号
令和5年3月31日機構規程第83号
令和6年3月28日機構規程第54号
令和6年11月29日機構規程第43号
令和7年3月31日機構規程第77号
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構(以下「機構」という。)における情報公開の実施に関し必要な事項については,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)その他関係法令の定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一
部局 次に掲げる組織をいう。
イ
機構本部
ロ
岐阜大学の運営支援組織,学部,学環,研究科,学院,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,保健管理センター及び医学部附属病院
ハ
名古屋大学の運営支援組織,総長戦略本部,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構及びDevelopment Office
二
法人文書 機構の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によって認識することのできない方式で作られた記録をいう。)であって,機構の職員が組織的に用いるものとして,機構が保有しているものをいう。
(開示の請求)
第3条
法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)は,情報公開・個人情報保護窓口において,又は郵送により,法人文書開示請求書(別記様式第1号)を提出し,当該開示の請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)を納入する。
2
機構長は,前項により提出された開示請求書に形式上の不備があるときは,開示請求者に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。必要な場合,機構長は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供する。
3
開示請求手数料及びその納入方法は,別に定める。
(部局への照会)
第4条
機構長は,前条第1項の規定により開示請求があった場合又は法第12条の規定により他の独立行政法人等から事案が移送された場合若しくは行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第12条の2の規定により行政機関の長から事案が移送された場合は,当該開示請求に係る法人文書を特定するため,部局の長に照会を行う。
(開示請求に対する措置)
第5条
機構長は,前条により特定された法人文書について,法第5条及び第6条の規定に基づき,その全部又はその一部を開示するときは,開示請求者に対し,法人文書開示決定通知書(別記様式第2号)により通知する。
2
機構長は,当該法人文書の全部を開示しないとき(法第8条の規定により開示請求を拒否するとき又は当該法人文書を保有していないときを含む。)は,開示請求者に対し,法人文書不開示決定通知書(別記様式第3号)により通知する。
3
前2項の規定による開示又は不開示の決定(以下「開示決定等」という。)の審査は,法第5条,第7条及び第8条の規定並びに東海国立大学機構の情報公開における開示・非開示の審査基準(令和2年度機構基準第1号)に基づき,東海国立大学機構情報公開・個人情報保護審査委員会(以下「委員会」という。)が行うものとする。
[
東海国立大学機構の情報公開における開示・非開示の審査基準(令和2年度機構基準第1号)
]
(開示決定等の期限)
第6条
開示決定等は,開示請求があった日から30日以内に行う。
ただし,第3条第2項の規定により補正を求めた場合,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。
[
第3条第2項
]
2
前項の規定にかかわらず,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。
この場合において,機構長は,開示請求者に対し,遅滞なく,開示決定等期限の延長通知書(別記様式第4号)により通知する。
3
開示請求に係る法人文書が著しく大量であるため,開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合は,前2項の規定にかかわらず,開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの法人文書については相当の期間内に開示決定等を行うことができる。
この場合において,機構長は,第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,開示決定等期限の延長特例通知書(別記様式第5号)により通知する。
(事案の移送)
第7条
機構長は,開示請求に係る法人文書が他の独立行政法人等により作成されたものであるとき,その他他の独立行政法人等において開示決定等をすることについて正当な理由があるときは,当該独立行政法人等と協議の上,当該独立行政法人等に対し,開示請求事案移送書(別記様式第6-1号)により事案の移送を行う。
2
機構長は,開示請求に係る法人文書が法第13条第1項の各号に掲げる場合に該当するときは,行政機関の長と協議の上,当該行政機関の長に対し,開示請求事案移送書(別記様式第6-2号)により事案の移送を行う。
3
機構長は,前2項により事案を移送した場合は,開示請求者に対し,開示請求事案移送通知書(別記様式第7号)により通知する。
(第三者に対する意見書提出機会の付与)
第8条
機構長は,開示請求に係る法人文書に国,独立行政法人等,地方公共団体,地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,開示決定等をするに当たり,当該情報に係る第三者に対し,第三者に対する意見書提出機会付与書(別記様式第8-1号)により,意見書を提出する機会を与えることができる。
2
機構長は,前項によるもののほか,次の各号のいずれかに該当するときは,開示決定に先立ち,当該第三者に対し,開示請求に係る法人文書の表示等について,第三者に対する意見書提出通知書(別記様式第8-2号)により,意見書を提出する機会を与えなければならない。
ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。
一
第三者に関する情報が記録されている法人文書を開示しようとする場合であって,当該情報が法第5条第1号ロ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
二
第三者に関する情報が記録されている法人文書を法第7条の規定により開示しようとするとき。
3
前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が,当該法人文書の開示に反対の意思を表示した法人文書の開示に関する意見書(別記様式第8-3号。以下「反対意見書」という。)を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。
この場合において,機構長は,開示決定後直ちに,反対意見書を提出した第三者に対し,法人文書の開示決定通知書(別記様式第8-4号)により通知しなければならない。
(開示の実施等)
第9条
開示請求に係る法人文書の開示は,別に定める方法により行う。
2
開示決定に基づき法人文書の開示を受ける者は,開示決定の通知があった日から30日以内に,法人文書開示実施申出書(別記様式第9-1号又は第9-2号)により申し出なければならない。
3
前項の規定により開示を受けた者は,最初に開示を受けた日から30日以内に限り,法人文書の更なる開示実施申出書(別記様式第9-3号)により,更に開示を受ける旨を申し出ることができる。
4
前2項の規定により開示の実施を受ける者は,開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)を納入する。
この場合において,委員会において開示の実施を受ける者が経済的困難その他特別の理由があると認められるときは,開示実施手数料を減額し,又は免除することができる。
5
開示実施手数料及びその納入方法並びに減額及び免除に関する事項は,別に定める。
(審査請求及び情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第10条
委員会は,開示決定等について,法第18条第1項の規定に基づき,審査請求書(別記様式第10号)による審査請求があったときには,その対応について審議する。
2
機構長は,前項の審議の結果を踏まえ,法第19条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き,情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問する。
(諮問した旨の通知)
第11条
機構長は,前条第2項の規定により審査会に諮問をした場合は,次に掲げる者に対し,情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(別記様式第11号)により通知する。
一
審査請求人及び参加人
二
開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
三
当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(審査請求に対する裁決)
第12条
機構長は,審査会の答申に基づき,当該審査請求に対する裁決を行うものとし,審査請求人に対し,その裁決した旨を通知する。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,情報公開の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日機構規程第175号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日機構規程第198号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日機構規程第10号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日機構規程第83号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日機構規程第54号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日機構規程第43号)
この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年11月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日機構規程第77号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号
法人文書開示請求書
別記様式第2号
法人文書開示決定通知書
別記様式第3号
法人文書不開示決定通知書
別記様式第4号
開示決定等期限の延長通知書
別記様式第5号
開示決定等期限の延長特例通知書
別記様式第6-1号
開示請求事案移送書
別記様式第6-2号
開示請求事案移送書
別記様式第7号
開示請求事案移送通知書
別記様式第8-1号
第三者に対する意見書提出機会付与書
別記様式第8-2号
第三者に対する意見書提出通知書
別記様式第8-3号
法人文書の開示に関する意見書
別記様式第8-4号
法人文書の開示決定通知書
別記様式第9-1号
法人文書開示実施申出書
別記様式第9-2号
法人文書開示実施申出書
別記様式第9-3号
法人文書の更なる開示実施申出書
別記様式第10号
審査請求書
別記様式第11号
情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書