○国立大学法人琉球大学非常勤職員人事規程(西普天間事業場)
(令和7年1月1日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学医学部・病院非常勤職員就業規則(以下「規則」という。)第7条第1項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学医学部・病院に所属する非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の人事に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「部局等」とは、医学部、大学院医学研究科及び病院をいう。
2 この規程において「部局等の長」とは、前項に規定する部局等の長をいう。
(募集及び採用)
第3条 非常勤職員の募集は、原則として公募による。
2 非常勤職員の採用は、選考により行う。
第4条 削除
(雇用期間)
第5条 非常勤職員の雇用期間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 雇用は、必要最小限度の期間を限って行うこととし、その雇用期間決定に当たっては、予算その他を考慮の上決定するものとする。
(2) 雇用期間は、発令の日の属する事業年度の範囲内で定めるものとする。
(3) 業務の都合上特に必要と認めた場合には、雇用を更新することができるものとする。
(4) 雇用の通算期間は、更新の期間を含め、5年(学内の異なる職種等から継続して雇用する場合は、その期間を当該非常勤職員の雇用期間に算入し、労働契約法第18条第2項による通算契約期間に算入しないこととされている期間は算入しない。)を限度とする。
(5) 前号の規定に関わらず、フルタイム職員にあっては、最初に雇用された日から起算して3年を超えることはできない。ただし、後任を容易に得ることができない場合に限り、さらに2年を超えない範囲内で雇用を更新することができる。
(6) 第4号及び第5号の規定に関わらず、次に掲げる非常勤職員については、財政上支障がないと認められる場合は、事前に学長が指名する理事又は副学長の承認を得た場合に限り、5年を超えて雇用することができるものとする。
イ 医員、専門指導医
ロ 技術補佐員(医療職員に限る。)
ハ 学長が特に必要と認めた非常勤職員
(7) 第3号の定めにかかわらず、70歳を超えている者は、以後更新しない。また、採用時に70歳を超えている者については、雇用の更新はしない。
第5条の2 前条の規定にかかわらず、次条の規定に基づき、無期労働契約へ転換した非常勤職員(以下「無期労働非常勤職員」という。)は、雇用期間を定めずに雇用するものとする。
(無期労働契約への転換)
第5条の3 当初の採用の日から2以上の通算した有期労働契約が5年(学内の異なる職種等から継続して雇用する場合は、その期間を含み、労働契約法第18条第2項による通算契約期間に算入しないこととされている期間は算入しない。)を超える有期労働契約をした者は、原則として現在締結している労働契約期間が満了する日の2月前までに、無期労働契約転換申込書(別紙様式8)により、学長に対し無期労働契約への転換を申し込むことができる。
2 学長は、前項による申込みを受けた場合には、速やかに無期転換労働契約転換申込受理通知書(別紙様式9)により通知を行うものとする。
3 前項の受理通知を受けた者は、現に締結されている有期労働契約期間が満了する日の翌日から無期労働契約へ転換するものとする。
4 無期労働非常勤職員に係る定年は満70歳とし、定年による退職の日は、定年に達した日以後における最初の3月31日とする。
5 前項の規定にかかわらず、70歳を超えて無期労働非常勤職員となった場合の退職の日は、無期労働非常勤職員となった日以降における最初の3月31日とする。
6 無期労働非常勤職員の労働条件については、直前の有期労働契約における労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。ただし、無期労働非常勤職員の同意を得た場合は、労働条件を変更することができる。
(雇用期間の特例等)
第5条の4 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号。以下「研究開発力強化法」という。)第15条の2第1項第1号又は第2号の規定に該当し、従事する業務が期間の定めのあるプロジェクト業務で、かつ、従事するプロジェクト業務を実施する上で必要不可欠な者と学長が認めた非常勤職員については、第5条第1項第4号及び第6号並びに前条第1項に「5年」とあるのは「10年」と読み替えてこれを適用する。
2 前項の規定を受けるフルタイム職員にあっては、第5条第1項第5号の規定にかかわらず、フルタイム職員としての雇用の通算期間は、更新の期間を含め、10年(学内の異なる職種等から継続して雇用する場合は、その期間を当該フルタイム職員の雇用期間に算入し、労働契約法第18条第2項による通算契約期間に算入しないこととされている期間は算入しない。)を限度とする。
3 前2項の規定に該当する非常勤職員について、研究開発力強化法第15条の2第2項の規定により通算契約期間に算入しないとされている期間については算入しない。
(採用手続)
第6条 非常勤職員の採用に当たっては、事前に学長が指名する理事の承認を得た上で、採用予定日の2週間前までに学長へ上申するものとする。ただし、病院にあっては、上申することを要しない。なお、採用に必要な書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新規に雇用される者
(○:提出、△:必要に応じ提出)
書類 部局等 | 医学部及び大学院医学研究科 | 病院 |
別紙様式1 | ○ | ○ |
別紙様式2 | ||
別紙様式3 | ○ | |
別紙様式3-2 | ○ | |
履歴書 | ○(注1) | ○(注1) |
卒業証明書又は在学証明書 | △(注2) | △(注2) |
別紙様式4 | △ | △ |
健康診断書 | △(注3) | △(注3) |
住民票記載事項証明書(市町村長が発行のもの) | ○(注4) | ○(注4) |
免許資格等の証明書 | △(注5) | △(注5) |
別紙様式5 | △(注6) | △(注6) |
別紙様式6 | △(注7) | △(注7) |
別紙様式7 | ○ |
(2) 新規に雇用される者
(○:提出、△:必要に応じ提出)
書類 部局等 | 医学部及び大学院医学研究科 | 病院 |
別紙様式1 | ○ | ○ |
別紙様式2 | ||
別紙様式3 | ○ | ○ |
別紙様式3-2 | ○ | ○ |
別紙様式5 | △(注6) | △(注6) |
別紙様式6 | △(注7) | △(注7) |
別紙様式7 | ○ | ○ |
(注1) 写真貼付のこと。
(注2) 高等学校以降の証明書(ただし、臨時用務員は中学校以降の証明書)
(注3) 病院又は保健所発行のもの(所定の様式に限る。)
1) 雇用予定期間(雇用更新が予定されている場合は更新後の雇用期間を含む。)が12ヶ月未満の者
2) 1週間当たりの勤務時間が30時間未満の者
3) 3ヶ月以内に提出したことのある者
(注4) 市町村長が発行のもの。ただし、本学の学生である者については省略することができる。
(注5) 免許・資格等を必要とする職務に就く場合に限る。
(注6) 昭和55年4月1日以降に雇用されるフルタイム職員に限る。
(注7) 別紙様式1に添付した場合は省略することができる。
2 前項の規定にかかわらず、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、医員及び医員(研修医)の採用手続きについては、別に定めるところによる。
(人事異動通知書)
第7条 非常勤職員の異動には、人事異動通知書を交付するものとし、その様式等については、別に定める人事異動通知書の様式及び記載事項等についてによる。ただし、異動内容欄の記載要領は、次の各項の記載例によるものとする。
2 採用の場合
(1) フルタイム職員
○○補佐員(国立大学法人琉球大学○○学部)に採用する
雇用期間は平成○○年○○月○○日までとする
日給(勤務7時間45分につき)○○○円を給する
(2) パートタイム職員
○○補佐員(国立大学法人琉球大学○○学部)に採用する
雇用期間は平成○○年○○月○○日までとする
1時間○○○円を給する
3 配置換の場合
(1) 職員の名称が同一の場合
イ フルタイム職員
○○補佐員(国立大学法人琉球大学○○学部)に配置換する
雇用期間は平成○○年○○月○○日までとする
日給(勤務7時間45分につき)○○○円を給する
ロ パートタイム職員
○○補佐員(国立大学法人琉球大学○○学部)に配置換する
雇用期間は平成○○年○○月○○日までとする
(2) 職員の名称が異なる場合
イ フルタイム職員
○○補佐員(国立大学法人琉球大学○○学部)に配置換する
雇用期間は平成○○年○○月○○日までとする
日給(勤務7時間45分につき)○○○円を給する
ロ パートタイム職員
○○補佐員(国立大学法人琉球大学○○学部)に配置換する
雇用期間は平成○○年○○月○○日までとする
1時間○○○円を給する
4 辞職の場合辞職を承認する
5 退職の場合平成○○年○○月○○日限り退職した
第8条 削除
(産休者及び長期病休者の代替要員の措置)
第9条 常勤職員に産休者及び長期病休者が生じた場合において、特に代替要員を補充する必要があると認められるときは、非常勤職員を雇用することができる。
2 非常勤職員に産休者及び長期病休者(長期病休者にあっては、無期労働非常勤職員に限る。)が生じた場合においては、特に代替要員を補充する必要があると認められるときは、非常勤職員を雇用することができる。
3 前項に係る代替要員の採用に当たっては、第6条に規定する事前協議を省略するものとする。この場合、学長への上申の際に「採用を必要とする理由書」、「分娩予定証明書(写)」及び「休暇簿(写)」を添付するものとする。
[第6条]
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定めることができる。
附 則
1 この規程は、令和7年1月1日から施行する。
2 この規程は、事業場を「上原事業場」から「西普天間事業場」へ移転することに伴い制定するものであり、その他の内容には変更を加えないものとする。
3 従前規程において削除と記載された条項については、制定後のこの規程においても引き継ぐものとする。
4 平成25年3月31日に在職する非常勤職員については、なお、従前の例による。ただし、学長が別に定める者については、第5条第4号を適用する。
5 前項の規定にかかわらず、第5条の3及び第5条の4の規定については、平成25年4月1日以降の労働契約から適用する。