○北見工業大学学生通則
(平成16年4月1日北工大達第60号)
改正
平成19年北工大達第19号
平成19年北工大達第90号
平成19年北工大達第116号
平成19年北工大達第117号
平成21年北工大達第63号
平成23年3月16日
平成30年3月14日
令和3年4月14日
令和4年9月8日北工大通則第1号
令和7年1月15日制定
目次
第1章 保護者等(第1条-第4条)
第2章 学生証(第5条-第9条)
第3章 住所変更届(第10条)
第4章 身上異動(第11条)
第5章 欠席届(第12条)
第6章 健康診断(第13条)
第7章 施設、設備の利用(第14条)
第8章 課外活動(第15条-第25条)
附則
第1章 保護者等
(保護者等)
第1条
保護者等は、父母、兄姉又はこれに代わるもので、独立の生計を営む成年者とする。
2
保護者等は、学生の在学中、本学の教育方針に協力し、学生に学則等の諸規則を遵守するよう指導・監督する責任を負うとともに、休学の同意等の学生の身上に係る役割を担うこととし、連絡先を本学に届け出なければならない。
(転学科、休学、退学等の手続)
第2条
転学科、休学、復学又は退学しようとするときは、それぞれ所定の様式(様式第1号、様式第2号、様式第3号又は様式第4号)により保護者等連署の上学長に願い出なければならない。
ただし、休学、復学又は退学の事由が疾病による場合は、原則として医師の診断書を添付しなければならない。
(死亡又は行方不明の届出)
第3条
学生が死亡又は行方不明になった場合、保護者等は死亡診断書(死体検案書)又は事由書を付して、学長に届け出なければならない。
(保護者等の変更等)
第4条
学生は、保護者等に変更があったとき又は保護者等が改氏名をしたときは、速やかに保護者等(変更)届(様式第5号の1)により学長に届け出なければならない。
第2章 学生証
(学生証)
第5条
学生証は入学時に交付を受けて、登学の際は必ず携帯し、本学教職員の請求があったときは、いつでも提示しなければならない。
(学生証の有効期限)
第6条
学生証の有効期限は、修業年限とする。
2
学生証の有効期限を超えてなお在学する場合は、学年の始めに学長に学生証を提出して、更新しなければならない。
(学生証の携帯)
第7条
学生証を携帯しないときは、教室、研究室及び図書館等に出入りすることはできない。
(学生証の交付等)
第8条
入学者が学生証の交付を受けるには、写真(半身脱帽縦4.5cm、横3.5cm。以下この条において同じ。)1枚を学長に提出しなければならない。
2
学生証を汚損又は紛失した場合は、速やかに学生証再交付願(様式第5号の2)により学長に願い出て、再交付を受けなければならない。
(学生証の返納)
第9条
卒業、退学等の場合には、学生証を直ちに学長に返納しなければならない。
第3章 住所変更届
(住所変更の届出)
第10条
学生は、本人又は保護者等が住所を変更した場合は、速やかに住所変更届(様式第6号)により学長に届け出なければならない。
第4章 身上異動
(身上異動の届出)
第11条
学生は、本籍地又は氏名に変更があった場合は、速やかにそれぞれ所定の様式(様式第7号又は様式第8号)により学長に届け出なければならない。
第5章 欠席届
(欠席の届出)
第12条
学生は、二親等以内の親族に係る忌引き、学校感染症による出席停止、裁判員制度への参加及び消防団活動への参加により授業を欠席しようとするときは、速やかに欠席届を授業担当教員に提出しなければならない。
2
前項による欠席は、当該期間を出席扱いとする。
第6章 健康診断
(健康診断)
第13条
学生は、毎年定期又は臨時に実施される健康診断を受けなければならない。
2
学長は、前項の健康診断の結果、必要に応じ治療を命じ又は登学を停止することがある。
第7章 施設、設備の利用
(施設設備利用の願出)
第14条
学生が本学の施設、設備を使用しようとするときは、学長に施設又は設備使用願(様式第9号)を提出し、許可を受けなければならない。
ただし、平常使用することを許可したものについては、この限りでない。
第8章 課外活動
(趣旨)
第15条
学生が課外活動をしようとするときは、専任講師以上の指導と助言を受けるとともに本章に規定する手続をするものとする。
(団体の結成)
第16条
学生が団体を結成しようとするときは、団体設立願(様式第10号)を学長に提出し、承認を得るものとする。
(団体規約の変更等)
第17条
前条の承認を受けた団体(以下「団体」という。)が、承認事項を変更しようとするときは、学生団体変更願(様式第11号)及び学生団体変更届(様式第12号)を学長に提出し、承認を得るものとする。
(団体の継続)
第18条
団体が年度をこえて活動しようとするときは、毎年4月末日までに団体継続願(様式第13号)を学長に提出し、承認を得るものとする。
2
前項の承認を得ない団体は、解散したものとみなす。
(学外団体加入又は参加等)
第19条
団体が学外の団体に加入又は学外の行事に参加若しくは、共催しようとするときは、学外団体加入参加共催願(様式第14号)を学長に提出し、承認を得るものとする。
2
前項の規定により承認を得た学外団体の規約が変更されたときは、速かに学外団体規約変更届(様式第15号)を学長に提出し、承認を得るものとする。
3
団体が継続して学外団体に加入しようとするときは、毎年4月末日までに学外団体加入継続願(様式第16号)を学長に提出し、承認を得るものとする。
4
前項の承認を得ない団体は、脱退したものとみなす。
(集会等)
第20条
学生又は団体が学内外において集会、又は行事をしようとするときは、3日前までに集会、行事願(様式第17号)を学長に提出し、承認を得るものとする。
ただし、団体がその団体固有の活動のため平常使用している場所で部員のみで集会を行うときはこの限りでない。
2
前項の集会又は行事に他大学の学生又は学生団体(以下「他大学学生」という。)を参加させようとするときは、前項の集会、行事願に参加させようとする他大学学生の所属する大学の学生部長又は学部長の承諾書を添えて7日前までに学長に提出し、承認を得るものとする。
(署名運動、又は世論調査等)
第21条
学生又は団体が学内外において署名運動又は世論調査等をしようとするときは、第20条の規定を準用するとともに署名運動、世論調査願(様式第18号)を学長に提出し、承認を得るものとする。
[
第20条
]
(募金又は物品の販売等)
第22条
学生又は団体が募金、物品の販売等金銭上の収入をともなう行為をしようとするときは、第20条の規定を準用するとともに募金、物品販売願(様式第19号)を学長に提出し、承認を得るものとする。
[
第20条
]
2
募金及び物品の販売等が終了した場合は速かに学長あて収支会計報告書(様式第20号)を提出するものとする。
(印刷物の配布等)
第23条
学生又は団体が学内外において、学生及び一般を対象として雑誌、小冊子、新聞その他の印刷物を頒布しようとするときは、2日前までに印刷物頒布願(様式第21号)を学長に提出し、承認を得るものとする。
(掲示等)
第24条
学生又は団体が学内外においてビラ、ポスター、立看板等を掲示しようとするときは、前日までに掲示願(様式第22号)を学長に提出し、承認を得るものとする。
なお、学外にあっては、掲示場所の管理責任者の承認を得るものとする。
(承認事項の取消し)
第25条
学生又は団体の行為が学則及びその他の規程に反し、若しくは本学の秩序を乱すおそれがあると認められるときは第16条から第24条までに規定する承認を取消すことがある。
[
第16条
] [
第24条
]
附 則
この通則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第19号)
この通則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第90号)
この通則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第116号)
この通則は、平成19年7月5日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第117号)
この通則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成21年北工大達第63号)
この通則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日)
この通則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日)
この通則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月14日)
この通則は、令和3年4月14日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月8日北工大通則第1号)
この通則は、令和4年9月8日から施行する。
附 則(令和7年1月15日制定)
この通則は、令和7年1月15日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第2条関係)
様式第5号の1(第4条関係)
様式第5の2(第8条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第14条関係)
様式第10号(第16条関係)
様式第11号(第17条関係)
様式第12号(第17条関係)
様式第13号(第18条関係)
様式第14号(第19条関係)
様式第15号(第19条関係)
様式第16号(第19条関係)
様式第17号(第20条関係)
様式第18号(第21条関係)
様式第19号(第22条関係)
様式第20号(第22条関係)
様式第21号(第23条関係)
様式第22号(第24条関係)